タイ人との国際結婚手続き
日本人とタイ人が結婚する場合、次の2つのケースに分けて考える必要があります。(クリックすると各記事に移動します)
1 日本で先に婚姻届を提出する場合
(1)日本での婚姻手続き
・婚姻届
日本の法律による婚姻とは民法に定める方法であり、それは戸籍法に定めるところにしたがって市区町村長に婚姻届をすることです。
日本の法律に基づいて婚姻届(創設的婚姻届)をする場合、タイ人当事者は日本側の要件書類をそろえて日本の市区町村役場に提出します。
なお、日本側で婚姻届をする際に、当事者2人は役場に出向かずに代理人でも手続きは可能ですが、できるだけ当事者2人で届出されたほうがよいと思います。(現在、タイ人は、15日以内の短期滞在についてビザが免除されています)
(2)必要書類
各市区町村によって若干異なりますので、あからじめ確認しておく必要があります。
①日本人の必要書類
- 戸籍謄本 *本籍地のある役場に提出するときは不要
- 婚姻届
- 印鑑
- 本人確認書類 *運転免許証、パスポート など
備考
- 婚姻届の署名について、タイ人当事者の署名はサインではなく、楷書体で記入。また、タイ人当事者は押印不要。
- 20歳以上の証人2名が必要。
②タイ人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書1部 または 独身証明書1部 及び 同和訳文1部
- 住居登録証1部 及び 同和訳文1部
- 申述書1部 及び 同和訳文1部
- その他の書類 *出生証明書やIDカード など
備考
- 長期在留資格をもって日本に滞在しているタイ人当事者は、「婚姻要件具備証明書」(在日本タイ王国大使館で発行)を準備します。
- 独身証明書は、タイ人当事者住居登録を行っている郡役場から発行をしてもらいます。
- 日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当事者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において結婚したことがない」としか記載されていません。したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあります。
- 申述書とは、本国法律上の婚姻要件を具備している旨などをタイ人当事者に宣誓していただく書類です。記載内容については、届出先役場にご相談ください。原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。
(3)タイ側への届出
①届出先
- タイ人当事者の住居登録役場
②必要書類と手続きの流れ
- 婚姻事実が記載された「戸籍謄本」1通を日本の市区町村役場から取り寄せます。
- 日本の外務省で「戸籍謄本」の認証を受けます。
- 外務省認証済みの「戸籍謄本」をタイ語に翻訳します。
- 外務省認証済みの「戸籍謄本」とタイ語翻訳文を在日本タイ王国大使館で翻訳認証を受けます。
- (当事者がタイに行かない場合)在日本タイ王国大使館にて「委任状」を申請します。
- (当事者がタイに行かない場合)タイ人当事者が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、タイでの手続きに日本人当事者が同行しない場合には、在日本タイ王国大使館にて「称する氏に関する同意証明書」を申請します。
- (当事者がタイに行かない場合)在日本タイ王国大使館にて、「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書」を申請します。
- 在日本タイ王国大使館にて翻訳認証済みの「戸籍謄本」をタイ外務省で認証を受けます。
- タイ外務省の認証を受けた後、タイ人当事者の住居登録のあるタイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。
- タイの市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行います。
- タイ市区役所にて新しく「国民身分証明書」を申請し、タイ外務省で新しくパスポートを申請します。(タイ人当事者がタイに行かない場合は、在日本タイ王国大使館で新しく国民身分証明書とパスポートを申請します)
2 タイで先に婚姻届を提出する場合
タイの法律に基づいて婚姻届をする場合、日本人当事者は、在タイ日本国大使館より必要書類を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けたうえで、タイ国郡役場に提出します。
在タイ日本国大使館での証明書の交付及びタイ国郡役場での婚姻届出には、日本人当事者本人が出向く必要があり、手続きが終了するまで約1週間を要するようですので、滞在期間に余裕をもったスケジュールを組んだほうがよいでしょう。
(1)手続き その1:在タイ日本国大使館において
在タイ日本国大使館において、日本人当事者の「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」、「結婚資格宣誓書」の2種類の証明書を申請、作成します。申請時は代理人可(委任状を提出)。交付時は日本人当事者本人が出向く必要があります。
①日本人の必要書類
- 戸籍謄本 1部
- 住民票 1部
- 在職証明書 1部
- 所得証明書 1部
- パスポート 原本及び身分事項ページのコピー1部
- 証明発給申請書 1部
- 「結婚資格宣誓書」作成のための質問書
- 委任状 1部 *代理人申請の時に必要
備考
- 戸籍謄本については、3か月以内のものが必要です。婚姻歴のあるかたは、婚姻事項(または死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍、除籍謄本)も準備します。本人、両親の氏名、出生地にはふりがなをふっておく必要があります。
②タイ人の必要書類
- 身分証明書 原本及びコピー1部
- 住居登録証 原本及びコピー1部
- パスポート *未取得の場合は不要
- (婚姻歴がある場合) 離婚登録証 原本及びコピー1部
- (氏名の変更がある場合) 氏名変更証 原本及びコピー1部
- (婚姻歴はないが子供がいる場合) 子供の出生登録証 原本及びコピー1部
(2)手続き その2:タイ国外務省領事局国籍認証課において
在タイ日本国大使館において交付された、日本人当事者の「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」、「結婚資格宣誓書」をタイ語に翻訳のうえ、タイ国外務省領事局国籍認証課において認証を受けます。
- 所在地:バンコク郡ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
- 電話番号 0-2203-5000・Call Center 0-2572-8442
(3)手続き その3:タイ国郡役場において
タイ国外務省領事局国籍認証課において、認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場に婚姻届を提出します。
タイ国郡役場での婚姻届出時に必要なその他の書類については、直接届け出る郡役場にご確認をお願いします。届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくてもよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.)の変更のため、また、男女とも婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が住居登録されている郡役場に届出が必要になります。婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたら、タイ国での婚姻手続きは終了です。
(4)手続き その4:日本の市区町村役場に婚姻届
タイで婚姻届が終了した後、必ずご自身によって3か月以内に日本の役場にも婚姻届出が必要です。
届出には、次の2通りの方法があります。
- 在タイ日本国大使館に届出
- 日本の市区町村役場に届出
届出の際の必要書類等については、在タイ日本国大使館または日本の市区町村役場にご確認ください。
届出をすると、日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されます。その所要時間は、在タイ日本国大使館に届出をした場合は1か月半から2カ月程度で、日本の市区町村役場に届出をした場合は1~2週間です。お急ぎの場合は、日本の市区町村役場に届出をされたほうがよいでしょう。
<備考>このページは次のウェブサイトを参照しています。
日本人の妻または夫として日本で生活を営むタイ人は必要に応じて、入国管理局に対し結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可申請をします。結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる場合は在留資格認定申請をいう手続きを行い、日本にて現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する場合は在留資格変更申請という手続きを行います。
当事務所では、この「在留資格許可申請」の手続きを行っております。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。