留学ビザから配偶者ビザへの変更
留学ビザから結婚ビザ・配偶者ビザに変更する際にはいくつか注意するポイントがあります。
まずは、その留学生のかたがきちんと学校に通っているか、卒業できる見込みがあるかです。留学ビザで日本に滞在する留学生の本来の目的は、日本の学校に通い勉強することです。きちんと学校に通い、卒業できる見込みがあることに基づき、留学ビザから配偶者ビザへの変更が認められます。なお、留学生が留学生としての活動を3か月以上行わない場合には、特別な理由がある場合を除いてビザの取り消し対象になりますのでご注意ください。
次に、その留学生のかたがアルバイトをしすぎていないかです。留学生も資格外活動許可を得ることによってアルバイトをすることは可能ですが、下記(参考:資格外活動の注意点)のような制限があります。学費や生活費のためアルバイトが必要なことは分かりますが、アルバイトのしすぎは入管法違反です。入管法によると、資格外活動許可に違反している場合には退去強制の対象となります。例外は人身取引など特別なケースだけです。留学生のかたについては、アルバイトをしすぎないように注意することが大切です。
参考:資格外活動の注意点
- 週28時間まで
- 学校の長期休暇期間中は1日8時間まで可
- 風俗などのアルバイトはできません
- 学校に在籍している期間だけです(留学ビザが残っていても退学後は不可)
さらには、留学ビザから結婚ビザ・配偶者ビザに変更申請する時期にも注意をしたほうがよいと思います。留学生として来日してすぐに申請するのは明らかに不自然です。勉強するために、留学生として来日したのですからその目的はある程度達成できたとき、その見込みができたときに申請されるほうがよいでしょう。ただし、すでにご妊娠されているような特別な事情があれば、話は別です。
当事務所で取り扱った事案では、卒業する数か月前に留学ビザから配偶者ビザに変更申請しましたが、卒業後に入国管理局に卒業証明書を提出することによって許可となりました。留学生としての活動をきちんとしていたかどうかが審査されていたと思われます。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。