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結婚ビザ申請、配偶者ビザ申請のプロが安心価格で申請代行!!
国際結婚後の、結婚ビザ、配偶者ビザの取得、申請手続きを入管業務の専門行政書士が申請代行いたします。
▶東京入国管理局への結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行
(東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます)
▶理由書、経緯書作成もお任せください
▶土日も夜間もご予約により対応いたします
▶料金は着手時に半額、成功時のみ残り半額をいただきます
専門家に依頼するメリット ー当事務所の取り扱い事例からー
当事務所では、国際結婚後の、結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行を行っています。
外国にいる外国人のかたが日本人と結婚し日本で生活しようとする場合、外国にある日本領事館において査証申請(ビザ申請)を行いますが、その際には、法務省入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」という書類が必要となります。この証明書は、外国において結婚し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出した後、一方配偶者の日本人が最寄りの地方入国管理局に申請をして審査のうえ発給を受けます。
昨今の偽造結婚の問題から、結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査は非常に厳しいものとなっています。出会い方に不自然なところがないか、紹介者はいるか、紹介者がいる場合はどのような人物かなど様々な視点から審査が行われます。そして、真の結婚であるにもかかわらず不許可となってしまうケースが多く発送しているのです。
当事務所で取り扱った事例でも、ご本人が入国管理局に申請を行い2回不許可となった後、当事務所にお越しになり、3回目の申請で許可を得ることができたケースがあります。国際結婚に係る入国管理の審査は、押さえておくべきポイントがあり、それを意識した行動を取らないと許可をもらうことが難しいことがあります。
当事務所では1日も早くみなさまのご希望がかなうようにサポートしております。ところで、当事務所では偽装結婚に係る手続きは一切お断りしています。一方、真の結婚である場合には、粘り強くサポートすることをお約束いたします。
なお、留学ビザや就労ビザなどによって日本に滞在する外国人と結婚した場合は、結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更したほうがよいケースがあります。また、永住権をもつ外国人が、他の外国人と結婚した場合には、在留資格を「永住者の配偶者等」に変更できることもあります。当事務所では、「結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請」「永住者の配偶者等への変更申請」も行っております。
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。
サービスMENU
1 結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格認定証明書交付申請
結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人を呼び寄せる手続き
報酬80,000円
2 結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請
現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
3 結婚ビザ(配偶者ビザ)の更新申請
すでに取得している結婚ビザ(配偶者ビザ)を延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。