出会いは「夜のアルバイト」
お相手のかたとの出会いが、パブやスナック、キャバクラなど、夜のアルバイトや水商売であるケースは、注意が必要です。
まず申し上げたいことは、入国管理局に対してはウソをつかず正直に説明したほうがよいということです。出会いが夜のアルバイトではまずかろうと思って、例えば誰かの紹介だったことにすることは決してしないでください。結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になるばかりでなく、罪に問われる恐れがあります。
ただ、入国管理局としてもあまり良い印象を持たないことも確かです。そのようなお店は「疑似恋愛」の場所という一面もありますので、本当の結婚なのか、結婚は安定的に継続していくのか、が問われると思われます。また、アルバイトをしていたお相手のかたが留学ビザだった場合には、資格外活動許可に抵触しないかどうかも慎重に検討する必要があります。
当事務所では、出会いのきっかけが夜のアルバイトでも、結婚ビザ・配偶者ビザを取得した実績があります。
出会ったきっかけが夜のアルバイトだった場合は、アルバイトはいつまで続けたか、正式にお付き合いに至った時期や経緯、その後の交際状況などを説明していくことが大切だと考えます。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。