結婚ビザ申請、配偶者ビザ申請のプロが安心価格で申請サポート。国際結婚後の、結婚ビザ、配偶者ビザの取得・更新手続きを入管専門行政書士が申請代行いたします。理由書、経緯書作成もお任せください。国際結婚についても解説。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

配偶者ビザと年収

 

結婚ビザ・配偶者ビザと年収

 結婚ビザ・配偶者ビザを申請するにあたって、年収が少ない場合、審査は厳しくなります。特に、海外から呼び寄せる認定申請の場合、現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する変更申請の場合には、厳しくなると感じています。それに対し更新申請の場合は、1年ビザしかもらえなくても不許可にまではならないことがほとんどです。

 では、結婚ビザ・配偶者ビザの申請において年収はどの程度必要かですが、年収240万円(月収20万円)程度がひとつの目安と考えています。これを下回る場合には、日本で経済的に安定して生活を送ることができるか疑問符が付いてしまいます。

 ただし、絶対に不許可になるわけでもありません。地域によって物価の差もありますし、年収が少なくても持ち家に住んで家賃負担がかからないケースもあります。また、世帯全体で考慮されますで、夫婦のどちらかの年収が少なくてももう一方の年収が多ければ問題ありません。夫婦の収入を合算して生計を営むことでもよいでしょう。同居するご家族が当面は支援してくれるケースもあると思います。当事務所では年収200万円以下でも許可を得た実績があります。

 

■当事務所によるサービス

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定申請書交付申請  

 結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き

 報酬80,000円

 

結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請  

 現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き

 報酬70,000円+印紙代4,000円

 

結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請

 現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き

 報酬29,000円+印紙代4,000円

 

 当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。

お問い合わせ

 

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

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