ベトナム人との国際結婚手続き
日本人とベトナム人が結婚する場合、次の2つのケースに分けて考える必要があります。(クリックすると各記事に移動します)
1 日本で先に婚姻届を提出する場合
(1)日本での婚姻手続き
・婚姻届
日本の法律による婚姻とは民法の定める方法であり、それは戸籍法に定めるところにしたがって市区町村長に婚姻届をすることです。
日本の法律に基づいて婚姻届(創設的届出)をする場合、ベトナム人当事者は日本側の要件書類をそろえて日本の市区町村役場に提出します。
なお、日本側で婚姻届をする際に、当事者2人は役場に出向かずに代理人でも手続きが可能ですが、できるだけ当事者2人で届出されたほうがよいと思います。
ところで、現在ベトナムに居住しているベトナム人や短期滞在で来日するベトナム人と日本の市区町村で婚姻できるかどうかについては以下の点を考慮する必要があると考えます。
- 日本の市区町村役場において、在日本ベトナム総領事以外が発行する「婚姻要件具備証明書」や「独身証明書」を提出書類として認めてもらえるか。
- 在日本ベトナム領事館では、短期滞在で来日したベトナム人に対して「婚姻要件具備証明書」の発行を行っておりません。
(2)必要書類
各市区町村役場によって若干異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
①日本人の必要書類
- 戸籍謄本 *本籍地のある役場に提出するときは不要
- 婚姻届
- 印鑑
- 本人確認書類 *運転免許証、パスポート など
備考
- 婚姻届の署名について、ベトナム人当事者の署名はサインではなく、楷書体で記入。また、ベトナム人当事者は押印不要。
- 20歳以上の証人2名が必要。
②ベトナム人の必要書類
- 婚姻要件具備証明書
- 出生証明書
- パスポート コピー
- その他
備考
- 在日本ベトナム領事館において、「婚姻要件具備証明書」を取得する場合、次のような書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書の申請書 *在ベトナム領事館にあります。
- パスポート *原本提示とコピー(2ページ目、3ページ目)提出
- 日本在住の市区町村役場から発行してもらう「婚姻登録書に自分の名前が記載されていない証明書」
- ベトナムの町村級人民委員会から発行してもらう「婚姻状況確認書」の原本
(3)ベトナム側への届出
日本の市区町村役場から「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、必要書類を添えて在日本ベトナム領事館に提出します。在ベトナム領事館からは「婚姻受理報告証明書」を発行してもらいます。
2 ベトナムで先に婚姻届を提出する場合
日本人がベトナム国内においてベトナム人と婚姻する場合の手続きについて説明いたします。なお、各地方人民委員会の婚姻登録手続きの詳細については事前に手続きを行う地方人民委員会司法局にご確認いただいたほうがよいでしょう。
(1)登録申請窓口
ベトナム人当事者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口になります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭すればよいようです。
(2)必要書類
①日本人の必要書類
- 婚姻登録申請書
- 婚姻要件具備証明書(在ベトナム領事館の証明・認証を受けたもの)
- 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要)日本の病院が発行するものについては、関係機関の証明・認証が必要。
- HIVなどの感染症についての診断書
- パスポート(原本提示・コピー提出。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーが必要)
②ベトナム人の必要書類
- 独身証明書
- 人民証明書
(3)所要期間
登録申請受理後、婚姻登録証明書発行までの所要期間は15日以内です。同証明書を受け取るためには、当事者二人とも出頭する必要があります。
(4)面接
2016年1月以降、従来行われていた面接は行わないことになったようです。
(5)日本の市区町村役場への婚姻届
ベトナムで婚姻届が終了した後、必ずご自身によって3か月以内に日本の役場にも婚姻届出が必要です。
届出には、次の2通りの方法があります。
- 在ベトナム日本国大使館に届出
- 日本の市区町村役場に届出
届出の際の必要書類については、在ベトナム日本国大使館または日本の市区町村役場にご確認ください。
届出をすると、日本人配偶者の戸籍に婚姻事実が記載されます。その所要時間は、在ベトナム日本国大使館に届出をした場合は1か月半から2カ月程度で、日本の市区町村役場に届出をした場合は1~2週間です。お急ぎの場合は、日本の市区町村役場に届出をされたほうがよいでしょう。
<備考>このページは次のウェブサイトを参照しています。
日本人の妻または夫として日本で生活を営むベトナム人は必要に応じて、入国管理局に対し結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可申請をします。結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる場合は在留資格認定申請をいう手続きを行い、日本にて現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する場合は在留資格変更申請という手続きを行います。
当事務所では、この「在留資格許可申請」の手続きを行っております。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。