韓国人との国際結婚手続き
日本人と韓国人が結婚する場合、次の2つのケースに分けて考える必要があります。(クリックすると各記事に移動します)
1 日本で先に婚姻届を提出する場合
(1)日本での婚姻手続き
・婚姻届
日本の法律による婚姻とは日本民法に定める方式であり、それは戸籍法に定めるところににしたがって市区町村長に婚姻届をすることです。
韓国人が日本に滞在していなくても日本の市区町村役場で婚姻届を受理してもらうことができます。と言っても、韓国人のかたが短期滞在ビザなどで日本に滞在しているのでしたら、お2人で届出されたほうがよいだろうと思います。
(2)必要書類
各市区町村によって若干必要書類が異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
① 日本人の必要書類
- 戸籍謄本 *本籍地のある役場に提出するときは不要
- 婚姻届 *婚姻当事者双方の署名押印*20歳以上の証人2名
- 印鑑
- 本人確認書類 *運転免許証など
② 韓国人の必要書類
- 基本証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)および日本語訳文
- 婚姻関係証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)および日本語訳文
- 家族関係証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)および日本語訳文*要求される場合あり
- パスポート(韓国人が日本にいない場合はコピー)*要求される場合あり
(3)韓国側への届出
① 届出先
- 韓国人が日本に居住している場合は、在日韓国大使館領事部に婚姻届を提出します。
- 韓国人が韓国に居住している場合は、韓国の市役所に婚姻届を提出します。
② 必要書類
- 婚姻受理証明書(婚姻届を提出した日本の役場から発行)および韓国語訳文
- 家族関係証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)
- 2人の印鑑
2 韓国で先に婚姻届を提出する場合
(1)韓国での婚姻手続き
① 日本人の婚姻要件具備証明書の取得
在大韓民国日本大使館領事部または、日本では本籍地のある法務局および市区町村役場で取得します。
在大韓民国日本大使館領事部で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合には次のような書類が必要となります。また、必ず2人で在大韓民国日本大使館領事部を訪問する必要があります。
- 日本人の戸籍謄本(3か月以内。女性の場合は6か月以内に結婚していないことがわかるもの。)
- 日本人のパスポート
- 韓国人の婚姻関係証明書
- 韓国人の本人確認書類(パスポート、住民登録証など)
② 韓国の市役所・区役所に提出
次のような書類を準備して、韓国内の市役所・区役所に提出します。各役場によって若干必要書類が異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
- 婚姻申告書(婚姻届)*当事者双方の署名押印・証人の署名押印
- 韓国人の家族関係証明書
- 韓国人の住民登録証
- 日本人の戸籍謄本および韓国語訳文
- 日本人の婚姻要件具備証明書および韓国語訳文
- 日本人のパスポート
(3)日本側への届出
① 届出先
韓国での婚姻成立から3か月以内に、日本側への婚姻届を、在大韓民国日本大使館領事部または日本の役場のどちらか一方に提出します。在大韓民国日本大使館領事部に提出した場合、日本の戸籍に反映されるまでに1~2か月程度かかります。お急ぎの場合は、日本の役場に直接持参するか、本籍地のある役場に郵送します。
② 必要書類
各役場によって若干必要書類が異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
- 婚姻届*証人は不要です
- 韓国人の基本証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)
- 韓国人の婚姻関係証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)
- 韓国人の家族関係証明書(韓国の役場または韓国大使館で発行)
- 日本人の印鑑
- 本人確認書類*運転免許証など
日本人の妻または夫として日本で生活を営む韓国人は必要に応じて、入国管理局に対し結婚ビザ(配偶者ビザ)の許可申請をします。結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる場合は在留資格認定申請をいう手続きを行い、日本にて現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する場合は在留資格変更申請という手続きを行います。
当事務所では、この「在留資格許可申請」の手続きを行っております。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。