結婚ビザ・配偶者ビザと出会い方・交際状況
結婚ビザ・配偶者ビザの審査において、結婚相手とどのように出会い、どのような交際をしてきたかは大きな審査ポイントです。
出会い方については、いつ、どこで、どのような状況ではじめて出会ったを説明します。紹介者(結婚紹介所を含む)がいる場合はその紹介者はどのような人物でどのような関係かなどにも言及する必要があります。最近ではインターネットの婚活サイトを通じて知り合うケースが増えていますが、入管には信頼できるサイトであることを説明しておいたほうがよいでしょう。
交際状況については、いつから正式に交際がはじまり、これまで二人で出掛けた場所、親に紹介したときのこと、結婚式をされている場合はそのときの様子などについて説明します。
以上のようなことを説明しながら、偽装結婚でないことを立証します。また、偽装結婚でなくてもすぐに離婚しそうな状況では結婚ビザ・配偶者ビザを許可してもらえません。将来にわたって二人の結婚が継続していくことをアピールすることが大切です。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。