結婚ビザ・配偶者ビザが不許可になる理由
結婚ビザ・配偶者ビザは次のような場合に不許可になります。
- 偽装結婚である
- 偽装結婚と疑われている
- 年収が少ない
- 税金が未納である、または滞納している
- 犯罪歴がある(懲役1年以上の場合は特に注意)
- 麻薬等で逮捕歴がある(懲役1年未満でも)
- 精神上の病気があり、そのサポート体制がない
- 留学生なのに学校に行っていない、または退学している
- 技能実習ビザからの変更申請である
- 資格外活動許可に違反している
- 不法就労している、または誰かにさせている
- 日本に悪影響を与える危険がある
- 申請書に虚偽の内容を記載している
- 以前の申請と今回の申請で内容が異なっている
何か心配なこと、気になることがありましたら、当事務所までお問い合わせください。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。