結婚ビザ・配偶者ビザと離婚歴
結婚ビザ・配偶者ビザを申請するうえで、離婚歴があるかたは要注意です。
離婚歴があるかたについては、どのくらいの期間で離婚したか、どのような経緯で離婚したか、子供はいるか、子供と面会しているか、養育費などの負担はあるかなどについて説明書を作成しておかれたほうがよいでしょう。当事務所で取り扱った事案においても、入国管理局からこれらの内容について書面による説明を求められたことがあります。特に短期間で離婚した場合や繰り返し離婚されているような場合では、今回の結婚について「継続性」が疑われてしまいます。
結婚ビザ・配偶者ビザについて、認定申請する際、変更申請する際、または再婚を伴う更新申請の際には、「質問書」を作成し提出します。その中に、夫婦それぞれに関して、今回の結婚が初婚か再婚か、再婚の場合には何回目で、前回の結婚はいつからいつまでだったか、離婚か死別かを記載する箇所があります。ここは間違いのないように記載しましょう。
なかには、離婚歴があるにもかかわらず日本人配偶者に言っていないことがあります。質問書に間違ったことを記載してしまうと審査上大変に不利になります。さらには、本国で離婚が成立していないにもかかわらず日本人配偶者と結婚してしまうケースもあります。重婚の状態では、結婚ビザ・配偶者ビザを得ることは出来ません。
前婚や離婚は非常にナーバスな話題ではありますが、結婚する前からパートナーさんとよくお話をされておくのがよいと思います。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。