結婚ビザ・配偶者ビザと年収
結婚ビザ・配偶者ビザを申請するにあたって、年収が少ない場合、審査は厳しくなります。特に、海外から呼び寄せる認定申請の場合、現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する変更申請の場合には、厳しくなると感じています。それに対し更新申請の場合は、1年ビザしかもらえなくても不許可にまではならないことがほとんどです。
では、結婚ビザ・配偶者ビザの申請において年収はどの程度必要かですが、年収240万円(月収20万円)程度がひとつの目安と考えています。これを下回る場合には、日本で経済的に安定して生活を送ることができるか疑問符が付いてしまいます。
ただし、絶対に不許可になるわけでもありません。地域によって物価の差もありますし、年収が少なくても持ち家に住んで家賃負担がかからないケースもあります。また、世帯全体で考慮されますで、夫婦のどちらかの年収が少なくてももう一方の年収が多ければ問題ありません。夫婦の収入を合算して生計を営むことでもよいでしょう。同居するご家族が当面は支援してくれるケースもあると思います。当事務所では年収200万円以下でも許可を得た実績があります。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。