結婚ビザ・配偶者ビザと夫婦の年齢差
夫婦の年齢差が大きいと結婚ビザ・配偶者ビザの審査は厳しくなります。本当にお互い好きになって結婚に至っているわけですが、入国管理局の申請では「偽装結婚ではないか」という視点から審査されます。ただし、年齢差が何歳以上だから許可しないということもありません。当事務所では、年の差が20歳以上あるご夫婦でも許可を得ています。
年の差が大きいご夫婦では、これまでの交際の経緯をはじめ、結婚に対する強い気持ち、両親のご意見など、また将来的なビジョンなどについても説明されるとよいと思います。お年もめされている方のほうが介護を必要としたり早くお亡くなりになる可能性が高いわけですので、そうなったときにご夫婦の一方はどのように生活をしていくのかなどにも言及したほうがよいでしょう。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。