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技能実習ビザから配偶者ビザへの変更

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技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更

 技能実習ビザでたくさんの外国人が来日し、日本に滞在中に日本人などと結婚されるケースも多いと思います。

 では、技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更は認められるのでしょうか。

 そもそも、技能実習制度は、外国人技能実習生が日本の企業において技能を習得し、本国に戻りその技能を活かすことを目的としています。つまり、技能実習ビザは「帰国すること」を前提としています。日本に残ってその他の活動を行うことを想定しておりません。

 したがいまして、原則的には、技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更は認められず不許可になるとお考えいただいたほうがよいでしょう。

 ただし、例外が全く認められない訳ではありませn。

 実際に、当事務所では、技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更を例外的に許可していただいた実績があります。

 ビザ変更の許可を得るためには、次のような条件をすべてクリアする必要があると考えています。

  1. 外国人技能実習生が妊娠している、またはすでに子供を出産しているなど人道的な配慮が必要なこと
  2. 技能実習を予定通り最後まで終了した、または終了する見込みであること
  3. 技能実習先の企業が、外国人技能実習生が帰国しないことを認めていること

 技能実習ビザから結婚ビザ・配偶者ビザへの変更については、状況に応じて考える必要があります。場合によっては、技能実習を終了し帰国してから呼び寄せをしたほうがスムーズに結婚ビザ・配偶者ビザを取得できると思います。

 ご不明なことがありましたら、ぜひ、当事務所までお問い合わせいくださいませ。

 

■当事務所によるサービス

結婚ビザ・配偶者ビザの在留資格認定申請書交付申請  

 結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き

 報酬80,000円

 

結婚ビザ・配偶者ビザの変更申請  

 現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き

 報酬70,000円+印紙代4,000円

 

結婚ビザ・配偶者ビザの更新申請

 現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き

 報酬29,000円+印紙代4,000円

 

 当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。

お問い合わせ

 

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

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