結婚ビザ・配偶者ビザ よくある質問
結婚ビザ・配偶者ビザについて「よくある質問」をまとめています。
質問1 外国人と結婚しました。配偶者ビザは必ず許可されますか
国際結婚が成立するまでに様々な手続きをクリアされて、大変な思いをされたかたも多いと思います。そして、その後にもうひとつ越えなければならない山があります。それは、日本の入国管理局に、外国人のかたが日本に居られるように在留資格を認めてもらう手続きです。日本人と結婚した場合の在留資格は「日本人の配偶者等」、日本にいる永住者と結婚した場合の在留資格は「永住者の配偶者等」といいます。結婚ビザや配偶者ビザなどと呼ばれています。
入国管理局では、この結婚ビザ・配偶者ビザに係る申請について厳しく審査しています。不許可になる申請もケースも多く、必ず許可がもらえるとは言えません。審査においては、偽装結婚ではないか、夫婦として将来にわたって続けていけるか、日本で経済的に安定して生活できるか、など様々な視点でチェックされます。
結婚ビザ、配偶者ビザを取得するためには、必要な書類をきちんとそろえ、質問者や経緯書などの申請書類によってこれまでの経緯や将来のビジョンなどを説明することが大切です。また、それを立証する資料(スナップ写真、SNSのやり取りなど)も適宜、提出します。
当事務所では、行政書士が当事者ご本人様から直接お話をお伺いして経緯書などの書面を作成いたします。特に結婚に至る経緯はまさにケースバイケース。どのように書いたらよいか分からない場合、ぜひ当事務所にご相談にお越しください。
質問2 専門家に依頼するメリットは何ですか
次のようなメリットがあると考えています。
1 専門性
定期的に、現役の入国管理局審査官による講義を受けるなど、最新の入国管理行政について理解を深め、審査水準を把握するように努めています。また、日々の業務の中で実績とノウハウを積み上げています。専門家のもつ知識と経験によって、どのように書類の作成と収集をすすめていくかを提案しています。
2 時間と労力の節約
申請書類については、行政書士がお客様からお話をお伺いして作成したします。また、申請手続きを代行できますので、入国管理局に行き何時間も待つ必要がありません。さらに、的確な申請書類を作成することによって審査期間を短縮できるメリットがあります。
質問3 行政書士に依頼すれば100%許可されますか
在留資格に関する審査について許可するか不許可にするかは最終的には入国管理局が判断します。当事務所では100%許可を得ることを保証することはできません。他の行政書士事務所さんで「必ず取れる」とうたっているところもありますが、入国管理局への申請ではそのようなことは言えません。審査官の裁量によるところもあり、基準をクリアしていれば必ず許可される他の許認可事業とは異質な面があります。
日本人との結婚に関して言えば、結婚ビザ・配偶者ビザ取得し来日してからは風俗で働いたりするケースも多く、またブローカーが関与していたりすることもありますので入国管理局としては人道的な見地からも審査は厳しくならざるをえません。
そのような中でも、当事務所はお客様が許可を取れるように最大限の努力をしてまいります。また、打ち合わせの際には、審査で問題になりそうなポイントを上げ、許可になるか不許可になるかのある程度の見込みを提示いたします。
なお当事務所では、着手時に料金の半額を頂戴し、許可された場合のみ残金をいただいております。また万が一不許可の場合には、当事務所の行政書士が入国管理局にその理由を確認し、許可される可能性があれば無料で再申請いたします。
■当事務所によるサービス
結婚ビザ・配偶者ビザをまだ取得していない外国人を海外から呼び寄せる手続き
報酬80,000円
現在取得しているビザを結婚ビザ・配偶者ビザに変更する手続き
報酬70,000円+印紙代4,000円
現在取得している結婚ビザ・配偶者ビザを延長する手続き
報酬29,000円+印紙代4,000円
当事務所に結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行をご依頼いただいた場合、結婚ビザ、配偶者ビザのご相談、必要書類の確認、申請書類の作成、申請代行を行います。お客様が入国管理局に出向く必要はありません。